2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
○参考人(福田護君) 今現在私たちが直面をしている問題に即して言うと、例えば私が申し上げた広告規制の問題ですよね、この広告放送規制の問題について、それを先送りにして、そして手続部分、形式的な部分だけ合意が得られないかということで、政治的に国会の中で一定の合意ができたように国民に伝えられてしまっているというふうに思います。
○参考人(福田護君) 今現在私たちが直面をしている問題に即して言うと、例えば私が申し上げた広告規制の問題ですよね、この広告放送規制の問題について、それを先送りにして、そして手続部分、形式的な部分だけ合意が得られないかということで、政治的に国会の中で一定の合意ができたように国民に伝えられてしまっているというふうに思います。
ある意味、入管法は戦後間もなくできた法律でございまして、この退去強制手続部分につきましては、その後ほとんど大きな改正ということをしてきておりません。その意味、ある意味、今の入管法、出入国在留管理法が実態にそぐわなくなってきたという面も認められましたので、そこを今の時代に合うものに直したいと思ったものでございます。
法改正につきましては、もとよりこれまでの入管が抱える、特にその退去強制手続部分に関する諸問題を踏まえた上で有識者の皆様のお声もいただきながら検討を重ねてきたものでございまして、これにつきましては今後御説明を尽くしていきたいと思っています。
○小川敏夫君 捜査報告書は、今言ったように、冒頭の手続部分から始まって、そして捜査報告書の主要部分の中身のそのほとんどが架空、虚偽だという、およそひどい、一見して明らかにこれは意図的に虚偽の文書を作成する意図で作成されたものとしか考えようがないんだけれども、これについて田代検事は、裁判所では記憶違いだったというふうに、記憶が混同したと、こういうふうに証言している。
それから九十六条、つまり改正の手続部分のことも一緒にやれということは、これはちょっと難しいことでありまして、やはり今申し上げたような形式的な部分とそれから正に改正の要件にかかわるような重大な問題というのはやはり当然これは切り離して発議をすべきものであると、こう思っております。
与党案では、公職選挙法や民法など、国民投票手続部分が施行される三年後までに成年年齢等を検討、十八歳以上、二十歳未満の者の公職選挙投票権が整備に至らない場合は国民投票では二十歳以上が投票するということでよろしいんですね。 民主党案の方は、このような経過規定はなかったわけですね。
とした場合、本当はオンライン化によって手続部分についてはかなりの部分クリアできて、本人申請ができるのではなかろうかと私は考えています。 それとは別の真実性の確保の部分について、司法書士さんが担われてきた役割は私は大変高く評価しますし、そこの部分をどう考えるかの問題はあると思います。ただ、少なくても申請手続の部分につきましては、オンライン化によって随分進むはずだと思います。
そこと全く重複するような部分、もちろんその法律上は明示的には調整はしてございませんけれども、重複するような手続部分というのは現に生じてしまうわけでございますので、そこのところについては環境影響評価法の手続に基づいた資料要求あるいは意見陳述というのをやっていく……(発言する者あり)
だれがやっても同じ文言で出てくるのだろうと思いますけれども、公文書の提出命令手続部分で、公務秘密文書の定義及び承認拒絶要件をさらに具体化するには、行政情報公開法の制定を待たなければ現段階で対処することは適当でない、こう言っているのですね。この具体化するということは、法案のどの部分で具体化ということをおっしゃったのですか。そして、なぜ今この法案の中でその具体化がなされていないのですか。
これは手続部分をよく書いてございますので、こういう手続でまだ不足しているところがありますということをよく申し上げているところでございます。